今、ヨーロッパでは共産主義という妖怪が徘徊している。
と、いうのは共産党宣言の出だしだったかも知れない。
今、消費者金融界では、1.個別取引か、2.一連取引かという
幻覚が徘徊している。
1.は、第1の取引は個別の取引であるから、1.の過払金については、
利息5%の金利をつけるものであって、第2の取引とは、別個に計算すべきもの。
と、する消費者金融側の主張。
2.は、第1の取引の過払金は、当然に、第2の取引に充当すべきもの。
とする借り手側の主張。
と、されているが・・・。
今年、2月だったか、オリコ側の主張が認められ、1.の当然に充当しないという
判決が出たものの。
以後、地裁レベルで、2.の当然充当の判決が続出している。
結局、利息制限法は強行規定であり、その潜脱は許されないこと。
であれば、取引が個別であれ一連であれ、違法性是正のため当然に
ただちに充当される。
という最高裁のもともとの判断に戻ってきた。
でも、必要でないものは何も金利の高いところから、借りることも
ない。と思う。
すぐ貸してくれたのだから、少し+して金利くらい払っても。とも思うが、(笑)
今、国は貸し手側の損失より借り手側の利益を守ることに決めている。
そういう時代なのだろう。