10万円を千円札100枚に両替しようとした際、銀行のミスで1万円札100枚を渡されたのに返さなかったとして、占有離脱物横領罪に問われた大阪府東大阪市の無職男(31)に対し、大阪地裁は27日、懲役1年、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
西野吾一裁判官は「行員の不注意で誘発された偶発的な犯行。反省もしている」と述べた。
判決などでは、男は昨年10月、「札束を持つ気分を味わいたい」と、仕事でためた1万円札10枚の両替を同市内の銀行に依頼。誤って交付された1万円札100枚を着服した。
ファン申請 |
||