JASRAC:高松のバー経営者と和解 10年分の使用料
毎日新聞
12 時間前
29.11.09.
著作権のある楽曲を店内で無断で流していたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が高松市内でバーを経営する男性を相手取り、楽曲の利用禁止と著作権料に当たる約7万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、高松地裁(浜優子裁判官)で和解が成立した。協会がBGMの無断使用停止を求めた訴訟の和解は全国初。
協会側弁護士などによると、男性が今年9月まで10年分の使用料約7万4000円を支払い、今後の使用契約も結んだ。
訴状などによると、男性は開店直後の2007年9月ごろから10年間にわたり、店内で著作権のある楽曲をBGMで無断使用したとして、協会側が使用停止を求めていた。男性が民事調停にも応じなかったため、協会は今年7月、札幌市内の理容院と同時に、全国初の提訴に踏み切った。
協会側は「公平性の観点からも、支払いに応じない施設に関しては、法的措置も含めて適法な音楽使用促進に努めたい」とコメントした。【山口桂子】