低血糖症で車暴走、地裁判決を破棄…大阪高裁
読売新聞
1時間前
29.03.16.
大阪・心斎橋で2014年6月、低血糖症の状態で車を暴走させ、3人に重軽傷を負わせたとして自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致傷罪に問われた会社員・宮谷則幸被告(68)の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。
中川博之裁判長は、過失運転致傷罪を適用して禁錮1年6月、執行猶予3年とした1審・大阪地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
昨年8月の1審判決は、事故前の3年間、宮谷被告に意識障害が生じていないことなどから、正常な運転に支障が出る恐れを認識していなかったと判断し、危険運転致傷罪の成立を否定。その上で、「血糖値を測定する注意義務を怠った」と過失を認定した。控訴審で弁護側は、「低血糖症に陥ることは予見できなかった」と無罪を主張していた。
1審判決によると、宮谷被告は14年6月30日、低血糖症のために意識が低下した状態で車を運転し、乗用車などに衝突して3人を負傷させた。