マタハラ訴訟、最高裁が高裁判決破棄し差し戻し
読売新聞 10月23日(木)15時52分配信
妊娠後の異動先で降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」だとして、広島市の女性が勤めていた病院側に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷であった。
桜井龍子裁判長は、女性の請求を退けた2審・広島高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡した。
判決は「女性が降格を承諾していたとは言えない」と指摘し、降格を正当化するだけの業務上の必要性があったかどうかを高裁で改めて検討する必要があると判断した。
妊娠をきっかけとした降格処分が均等法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁が判断したのは初めて。
最終更新:10月23日(木)15時52分