2014.09.02.22:01.記事の再掲載
26.10.21.追加
さらに妙なことだが、司法書士会から呼ばれた席で、担当の司法書士が、当地は以前、川崎製鉄が保養地として、購入しようとした云々・・・。
と、通常、知りえない事実を、公言したことだ。
驚きだろう。
14-4犯人に告ぐシリーズ1 下津井境界確定訴訟より
26.05.02.関連個所この事件の謎を解く手掛かり
26.05.02.追加この事件の謎と謎を解く鍵
26.05.01.15:36追加箇所
26.04.30.14-4犯人に告ぐシリーズ1 下津井境界確定訴訟
民有地登記訴訟、国の控訴棄却 高裁岡山支部判決
平成25年(ネ)第28号境界確定等(原審岡山地方裁判所平成22年(ワ)第541号)
平成26年2月27日判決言渡
この裁判の本当の姿が皆さんに伝わっていないことを痛感し、新たなページとしてこのシリーズを
再び系統だてて追いかけることにしました。
ともかく、大まかな流れとして、以下を再掲載し、以後、訴訟の前段階から岡山県、岡山地方法務局の動きを検討していこうと思います。
シリーズ「犯人に告ぐ」1
ダイジェスト版
26.05.02.関連個所
平成25年7月。ある税理士は、土地家屋調査士が黒(犯罪を犯している)と。断言した。何をもって、黒と言えるのか?。と聞いていくと。最後には、この事件の事は、わからないとお茶を濁した。彼は、その情報をどこから手に入れ、確信をもって、調査士が黒だと言ったのか。
何ら噂のたたない(岡山)、倉敷で噂が立っているとの風聞に、岡山県の顧問弁護士の関与が疑われる。その他、裁判所への怪文書も、もし、指紋が検出できれば、高い確率で、そうだと言えそうである。
26.05.02.関連個所
当初、岡山地方法務局は、登記の無効を主張していた。法廷での原告の言い分。聞き間違いでなければ、退職前に局長の権限で抹消するとの原告からの発言があった。
登記手続きの知らない人物か、それともハッタりなのか?。
平成21年5月懲戒処分申し立ては、第三者からの申し立て。
平成21年6月当事者本人からは、登記について何らの問題がないとの承諾書をもらって法務局担当職員にみせたが、法務局は、当事者本人の承諾のあることを無視して、何人からでも申し立てができるという言葉通りの解釈を優先し、承諾書には目もくれなかった。ことへの疑問。
平成21年12月。その時の聞き取りの際に岡山地方法務局の担当職員から突如、
前所有者は意思無能力者であると聞いている。という発言が飛び出したのである。こうした根も葉もないことを、誰から聞いたのだろうか?。岡山県。上司からか?。
26.05.01.以下1行追加
なお、二人とも同時に転勤したのか?。平成22年4月以降、見かけなくなった。
平成21年8月頃、岡山地方法務局本局から倉敷支局の職員に、今回、当地を測量した土地家屋調査士の身辺調査と悪行はないか職員への問い合わせがあったことを私は支局の複数の職員からこの話を聞いた。
26.05.02.関連個所これっておかしくないか。この事件に岡山地方法務局の本局が絡んでいる?とみられても、しかたのないことだろう。
このころ、本局局長と支局の局長で、境界確定協議書、倉敷市の立会証明書、分筆、地積更正、地目変更に必要な添付書類と登記についての見解を巡って、その相違が露呈していたようだ。勿論、倉敷支局が行った登記及び書類の取り扱いがまっとうであった。
岡山県は、この登記が抹消できないか、倉敷支局へ出向き相談している。私は支局の職員から直接その話を聞いた。
26.05.02.関連個所
平成21年12月
※新規の読者の為に解説すると当初、岡山県は、前所有者と現所有者との間での紛争を目論んだが前所有者は、紛争から降りた。降りた理由は、第一審の判決書に書いてある。契約を履行したからだ。だから、降りた。
26.05.02.関連個所前所有者が紛争から降りたことで当初の目論見ー登記の無効が主張できなくなった。登記の無効を主張し、次には意思無能力を言ってきた。
どうかしてると思わないか意思能力がないなどと、誰もそんなことを言ってもいないのに、である。、
ともかく、これは、一つの犯罪行為といえるものだ。→これは当初、犯罪行為でもないものを新たに犯罪行為をつくるという意味で犯罪行為といえる。ねつ造ともいう。
個人的な憶測として
しかし、この青写真は、おそらく平成21年までのうちにできたのだろうと推測している。一度、練り上げられた計画は修正が効かない。
平成20年12月。前所有者が紛争から降りたにもかかわらず、主人公なしで脇役が中心となって、懲戒処分申し立て、裁判が勧められることになる。
そのせいか?、なんだか、ちぐはぐなことになっている。
本人は、登記したことを承諾しているところが
26.05.02.関連個所懲戒処分申立は第三者からの申し立てである。
隣の人が売ろうが買おうが勝手ではないか!。隣の人がわしに無断で売ったことに腹を立てたの
か?。何の関係もない第三者があることないこと言いたてて
前所有者に何の断りもなく勝手に懲戒処分の申し立てをし、
それを法務局が後押ししている>こんなことってあるか?。
あるか?。と言っても現実にこんなことが起こったのである。
26.05.01.以下4行追加なお、私は、懲戒処分申請書と懲戒処分申立書の2通の文書をみているのだが、その1通がでてこない。申請書は、平成21年6月4日岡山県司法書士会で見せられ、コピーを請求したがもらえなかったのでわざわざ書き写したものだ。
開示請求をしても、その文書がでてこない。これには、おかしいと私は思っている。
26.05.02.関連個所申立書は誰が書いたのか
※なお境界確定については、所有者、隣接者以外は申し立てられない。
この原則がどこかで置き去りにされている懲戒処分申し立てがそうだ。第三者の申し立てである。
なお、懲戒処分申立書も原筆界とか、魚付保安林とか、専門用語が厳密に使われ、登記手続きも熟知していないと書くのは難しい。弁護士、司法書士単独ではそこまで厳密な言葉の使い方ができないほど、の書き方であった。記書(きーがき)が多く実印などまず100%預けることはないのだが、預けていた。とか、本人しか知りえない事実を申立人は都合よく列記している。
4年後の平成25年5月申立人に聞くと、わしが他人が何をしたか知るわけがない。と、まっとうな返答が返ってきた。
県の職員は、その文書の作成された経緯を重々承知なのだから、今後、このような不正な行為を許さないという自浄能力を強化していく必要があるだろう。地方公共団体の責任として。
平成〇年〇月〇日に提出した(閲覧申請書の)委任状に事情を記載している通り云々と。他人の提出したものを事細かによくかけるものだと怪訝に思う。
作者は、推理小説作家でもめざしているのか非常に手が込んでいる。
書き方も直接的ではなく、間接的にうまく表現している。全体的には、現所有者、司法書士、土地家屋調査士が一体となって、不正を働いたかのようなニュアンスをにおわせている。絶妙な表現力と言ってよい。
26.05.01.以下12行追加逆に、その委任状に、閲覧申請の根拠とされている「懲戒処分請求に至る事情」が果たして本当に書かれているのだろうかという疑問もあるが。ー申請人本人であれば、事情をわざわざ事細かに書かなくてもよいだろう。おそらく懲戒処分申立書の内容の一部もその文章の中にも書かれている通りという「匂いづけ」=懲戒処分請求の内容は、さも前所有者もそういっているんだと錯覚させるための表現なんだろうけど。、実によく計算された文章であることには違いない
と、同時にこの懲戒処分申立書の作成者は、平成〇年〇月〇日に提出した委任状をも作成したということを自白しているのだが。
申請人が違うわけだから、懲戒処分の申立人は、閲覧請求の委任状の内容など、本来知るはずがない。
それを平成〇年〇月〇日に提出した委任状。と提出日まで、ご丁寧に書いてくれている。懲戒処分の申立人が、そんなことは知らないだろう。(笑)
つまりこの部分は(この部分もというべきだろう。)申請人ではなく作成者の作文であることがわかる。
懲戒処分申立書についても、後日、作成者に対する疑惑が持ち上がるが、これについては記載を略す。
26.05.01.15:55追加
25.04.懲戒処分申立書には、前所有者が実印を預けていたなどと話を作り。前所有者しか知らないであろう事実を、さも事実であるかのように申立人が書いていたので申立人とされるAさん宅に寄って話を聞いたところ、私が他人が何をしたか知っているはずがない。懲戒処分の申立書を出した覚えもない。と答えた。その話は、岡山地方法務局及び岡山県知事あてに、Aさんがそう言っているので懲戒処分申立書が本当に本人のものかどうか職権の発動を促し再調査するよう申し立てをしたのち、後日、Aさん宅へその旨に相違ない。というサインをもらいに行くと、あまり関わりをもつな。といわれている。との返答が返ってきた。Aさんには、それ以上何も言わずにかえった。
疑問
1.申立書は、弁護士が直接書いたとも思えない。→4.弁護士が書き、専門家がフォローしたとみるべきか。
2.書かれている通りというのは、装飾的な表現?。
3.申立書の作者は、閲覧申請書の存在をも知っている人物
4.申立書は、複数人の合作
3.4.
別の疑問
5.申立書は、第三者の氏名
6.委任状は、前所有者の氏名
平成〇年〇月〇日に提出した委任状の日付が、平成20年12月12日以後の日付であれば、偽造文書であるということになる。
その日に前所有者と現所有者間での合意があるからだ。
以上の事も調査してほしいが、法務局に調査依頼してみるのもよいかもしれない。日付と筆跡鑑定により決定的なことが明らかになるかもしれない。
前所有者が紛争から降りたことで、この目論見(登記の無効主張)は露と消えてしまった。業者にしてみれば、とんでもない話である。岡山県司法書士会は、強く抗議しなければならない。はずなのだが、この組織は、会員の権利(人権)を守ることを忘れてしまっているようだ。
腑抜けめ!と、悪態をつけど・・・。弁護すれば、会はそれほどの情報量をもっていない。対応が少し?かな?、物足りないとも思うが・・・。
26.05.01.以下追加
以下、思うに
監督機関が岡山地方法務局であり、会に会保存の文書を請求すると規則〇条によりそれは岡山地方法務局へ請求してください。などと言われる。会員との間に、壁があるように思う。何もしないということの言い訳のようにも聞こえる。
とどのつまり、監督機関に会の運営などもがんじがらめにされ、実質何もできない。骨抜きにされているというのが現実かもしれない。
ようは会員を守るという気概がないということだ。
26.05.02.関連個所狙いが変わった
当初は、司法書士を狙い撃ちしていたようだが、無理と見て、照準が、土地家屋調査士に変わった。
1.権利の登記の無効。2.意思無能力と言ってはみたものの言い分には無理があって
26.05.02.33行追加この事件の謎と謎を解く鍵
そもそもの発端は、平成21年5月26日に岡山地方法務局に懲戒処分の申し立てが行われたことから、この事件とかかわることになった。
当初からこの申し立てには怪訝に思うー思われるところがあった。
申立ての言い分は、地目が原野で耕作放棄地が個人名義に変わった為に、そこが使えなくなった。ということだったが、そもそも、所有権を変えることと、地目が原野で耕作放棄地が使えなくなることは関係がない
素人ならいざ知らず、申立人に弁護士、司法書士がついているわけだから、そんなことはわかりきったことであるのに、事件とは全く関係のない当事者が、申し立ての中に含まれている。
これは、当初から怪訝に思ったことである。
ここにこの事件の謎を解く鍵があるように思う。
当初、司法書士会に呼ばれたときも、詐欺行為を働いたかのように、言われた。ハチの巣をつついたような騒ぎであった。2回目は、お通夜のように静まり返ってしまったが・・・。
相手方のミス=手落ち。
この事件の当初から、ボタンのかけ違いが=計画の破たん原因があったようにおもえてならない。
当初、前所有者と現所有者間での争いを画策したことと関係がありそうである。
前所有者が紛争から離脱するまでの間に、構想が練られたに違いない。
後日、主役が紛争から降り退場すると、言ってることと、証明できることとの整合性がとれなくなってしまった。と、いうことだろう。
それは、懲戒処分申立書の内容今回の裁判に通じるものだ。同時に、司法書士会での出来事にも。
詐欺行為の主張。その線で、当初、計画=青写真が作られた。その線で行けると画策者はその時点で確信を持っていた。
専門業者は、当初から、この計画に関わっていた。
そうとしか思えない。
なぜなら、専門業者からみれば、当事者とは関係のない人物がこの事件の中に紛れている。このことからそう思う。以下。
岡山県→岡山地方法務局
1.法務局司法書士会への根回し
2.法務局での懲戒処分申し立てに対する応対
3.関係ないかもしれないが、担当者が二人とも翌年に転勤になったことさえ・・・。
つまり、前所有者と現所有者間での紛争を助長することで、詐欺無効。錯誤無効。を主張すること。当初、こうした線で青写真が作られた。そのように思う。
以上
ついには、3.表示登記の無効をいいだした。
そして、最後は、境界確定協議書を境界を定めたものではなく、海陸の境を定めたものだと、うそぶいた。
もうこうなっては、岡山県の行政窓口の業務を自ら否定したものになってしまった。やけくそなのか?。頭に血が上って自分が何を言ってるのかわからなくなっているらしい。
あいた口がふさがらないとは、このことである。
岡山地方法務局の統括登記官も、同じようなことを言う。一度、岡山大学付属病院で、脳の血管が詰まり始めていないかCT検査に行くことを勧めた方がよいのだが。始末に負えないとはこのことだろう。
常識的なことさえ、通じない。こんなことでどうするんだ。これを知ったら、国民は泣くね。逆に怒るか。
おいおいこれから行政窓口はどこでするんだ。
25.05.01.以下2行追加
これは、
倫理違反と職権乱用だ。
こうした顛末(てんーまつ)に
判決書は、理不尽かつ非常識。と裁判所から指摘され、行政機関の面目丸つぶれの結果になっている。
26.05.01.6行追加
地方公共団体が、裁判所から理不尽かつ非常識と指摘されたことは重く受け止める必要がある。
岡山県及びその代理人は、地元民の一部と現所有者・業者という対立構造を造り、地元のトラブルを助長しており、そういう意味でも、地方公共団体として不適切な対応をしているというほかない。
県民を団結させるべき岡山県が逆に県民間の対立を増長させているのである。県会議員は、そうした側面においても、県の対応について、議会で追及するという態度が(県民への義務として)求められるのではあるまいか。
ともかく、
裁判所だけが、庶民の味方になってくれたことは心強い。
26.05.01.以下追加
理不尽かつ非常識なことはやめよう。と
本来、国民に範を示すべき公務員がこんなをしていていいのか。恥ずかしくないのだろうか。
訴訟をしている。訴訟中である。と言えば聞こえはいいが、裁判所からこれは訴訟すべき事案ではないと、原告の国と岡山県に訴訟の取り下げを勧告されたものの、原告は訴訟を取り下げることなく、突っ張ったって訳だ。一般人なら小難しいおやじにしか見えなかったはずだ。
26.05.01.以下1行追加一般人なら、裁判所も原告を強く諌めた(いさーめた)ことだろう。
26.05.01.以下5行追加こむずかしい従兄(いとこ)の頑固おやじに、裁判所も手を焼いたに違いない。法務省の役人という看板の日の丸のご来光にものを言わせて法廷でふんぞり返ったその傲慢さを見て、役人のおぞましさと浅ましさを思わざるえない。
フランス革命がおこったように、どの国の国民も汚れた看板には敬意を表することはしない。
それにふさわしい振る舞いがあってこそ、敬意と尊敬が勝ち取れるのである。
敬意を表しているのは、あくまで濁りなきご来光に対してであって、個人に対してではない。それを錯覚しないことだ。看板でものをいうのって、恥ずかしくないのかねぇ。
といっても自分もサラリーマンの頃は・・・。(会社名)の〇〇ですが。なんて言っていたっけ・・・。などと思い起こす。
とすると、法務省を監督する監査機関のようなものが必要かもしれないが、それはそれで構成メンバーをどうするかなど紛糾することもかんがえられるが、全省からの選抜チームで構成することもできるかもしれない。、法務省職員といえども、法の下での平等を貫いてもらわないといけない。例えば、法務省の平社員(検察官)が法務省の部長(局長)を裁くことができるシステムが必要だ。そして自らを律するという倫理の高潔さをどう定着させていくかなどの工夫が必要かもしれない。
公平、公正さを貫いてこそ、国民からの絶対的な支持と信頼を得ることができると信じている。
今回の裁判の中味としては、
ただただ、騙されたとか、補助者が勝手に杭を入れた。境界確定協議書を 海陸の境を定めたものと主張するのみで訴訟を4年も引っ張ったって訳だ。
わざわざ東京から出張して何ら中味の話もせず1か月1回。それも5分程度、法廷で顔を合わせたところで。1年で5分×12=60分。とても、正気の沙汰とは思えない。
それなら、3か月に1回でも、東京から岡山に出張に来て、まるまる半日かけて、お茶でも飲みながら話し合いをする方が経済的だし、中身の濃い話し合いができるに違いない。とそう思う。
税金の無駄使いとしかおもえない。
主張はすれど、上記の争点についての証拠も出してこない。それでもって、訴訟を4年もひきのばす。
これは、権力の横暴である。
権力者は謙虚でなければならない。これでは、弱い者いじめ。国民は、こんなことを許してはいけない。
事件に巻き込まれた我々としては、被告がお金にも目をくらますことなく、最後まで頑張ってくれたことに感謝している。普通なら、行政から訴訟されれば、ここまで頑張れないだろうし、ほとんどの場合、泣き寝入りということになりかねない。
25.05.01.3行追加
普通の人なら
目がくらむほどのお金が・・・。
これ以上は、言えない。(笑)
現所有者にしてみれば、正当な手続きを踏んでおり、何らの落ち度もないのに
訴訟で4年も引っ張られ
行政側から悪者扱いをされ、事業機会をうしなうことになってしまった。
現所有者は、2対立当事者の対立構造の中で悪者にされることに。行政側の無責任さに。
(それ以上に、)我慢がならなかったんだと思う。