徘徊事故、妻に賠償命令 JR監視不十分と支払いは減額、名古屋高裁
2014.4.24 21:09 [民事訴訟]
平成19年12月、愛知県大府市で徘徊(はいかい)症状がある認知症の91歳男性が電車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、「見守りを怠った」などとして男性の妻(91)らに賠償を命じた一審名古屋地裁判決に続き、妻の責任を認定し359万円の支払いを命じた。長男の責任については一審判決を変更し、認めなかった。
昨年8月の一審判決はJR側の請求通り720万円の支払いを命じたが、高裁は「JR側の駅利用客への監視が十分で、ホームのフェンス扉が施錠されていれば事故を防げたと推認される事情もある」などとして減額した。
判決によると、認知症で「要介護4」の認定を受けていた男性は19年12月7日、JR共和駅構内で電車にはねられ死亡。同居していた当時85歳の妻と、近くに住む長男の嫁が目を離した間に外出していた。
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