倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
(2013/3/13 8:08)山陽新聞
岡山県港湾課の担当者が,後でトラブルにならないようにと,慎重に,地元の長老にも確認して
岡山県が作成した境界確定協議書ですが
控訴審になっても,法務大臣,広島法務局,岡山県が何を言っているのか,ご存知ですか?。
公印が押され作成された境界確定協議書が・・・・・。
なんと,海と陸の境を決めたものだと
言い張っています。(笑)
先日,岡山地方法務局を訪ね,分筆方法について聞きに行ったところ,その担当者は,海陸の協議書だと答えました。
法治国家,日本でもそんな与太話が通ることに驚きました。
驚愕です。
ここは,親方日の丸。法務省の中の法務局の話でした。
世の中では,通用しないこうした非常識なことが,裁判上,実務上まかり通しているのです。
気難しい人が言うのなら,そういうこともあろうかと思いますが
岡山県も岡山地方法務局の担当者も
公印の押された境界確定協議書は,海と陸との境を決めたもので,境界を確定したものではないと言い張っています。
では,正当な手続きでなされた分筆登記を公簿上しておきながら,法務局は登記したときの判断と矛盾したことを言っているわけで
訴訟当事者は,あきれ返っています。
では,今まで岡山県がしたすべての境界確定協議書は,境界確定の協議をしたものではないとでもいうつもりなのでしょうか。
少なくとも,取引の安定性から考えてみても裁判で決定するまでは,公印を押印した文書は従前の取り扱い通り有効と取り扱うべきで,
自ら押印した書類を勘違いでした。などの理由で書類の有効性を否定すべきことは,公文書の信頼性を自ら否定し損なうべき行為であり,公的機関だからこそ,してはならない行為だと思う。
これらは,国民に対する背信的な行為ではないでしょうか。