公正証書遺言を作るとき,最近赴任した公証人は,祭祀についてどうしますか?。
と確認してくる。
遺言もついついプラス財産に気を取られ祭祀をどうするかということまで
気が回らないことが多いものだが
最近,祭祀を巡って裁判上で争う事態に直面した。
職務上のことは公言できないので一般的に話す以外にないのだが
この弁護士さん,どうも事実関係を調査していないようだ。
甲は死亡する直前に,Aを祭祀承継人に指名し云々・・
請求原因のこの項目について否認しま-す。
それに,この遺産分割協議書はなんですか?。原本見せてください。←先制パンチのつもり。相手をあわてさせ平常心を損なおうという心理作戦。(笑)
原本はありますか?。と裁判長。
原本ありませんので,当事者尋問で証明したいと思います。と弁護士。
原告はそういってますが被告の代理人それでよいですか?と裁判長。
いいーや。×です。(笑)←心理作戦。
それではこれが真正に作成されたものか,有効ものとは言えませんから
認められません。(キッパリ)
なんか弁護士がついている割にはたよりない。・・・主導権がとれたかも(笑)
民法では,祭祀には,1.系譜,2.位牌,3.墳墓しか挙げられていない。
3.の墳墓。は遺骨を保存する入れ物=お墓のこと。
お墓の底地にあたる墓地は,借地の場合もあるし,祭祀承継者がそのお墓を処分しようが
どうしようが自由なので
民法には,墓地が記載されなかったという経緯があるらしい。
結論を言えば,その墳墓が建てられた今までの経緯と底地が所有地か借地かなどにより
墓地が祭祀財産に含まれることもあれば,含まれないこともある。ということになりそうだ。
厳密に言えば舌をかみそうな表現になるものの,おおむね社会通念上墳墓と墓地は一体のものと
評価され,墓地も祭祀財産に含まれると解するのがそうとうである。
ということになりそうだ。
このように裁判上の表現は,舌がもつれそうなことになることが多い。(笑)
本日が第1回目。答弁書に続き,陳述書を証拠として出した。
提出した趣旨はなんですか。と裁判長。
先ほど,原告は,祭祀承継人に指定された。といいますが,
亡父の親戚兄弟姉妹の薦めで,喪主は被告が勤めています。・・・
父親死亡後から現在までの事実経過をまとめていますので参考に提出しました。
簡裁に時効取得で訴訟が提出されたものの家裁の
祭祀承継者の選任申し立ての手続きの中で
解決するかもしれない。