懲戒申立事件からの一連の裁判について [2011-01-04 14:40 by okayama527]・・・(継続)
1.権利の乱用。 [2009-06-04 17:56 by okayama527]・・・・・・・(発端)
裁判所から岡山県(国)への質問には,
1.海と陸との境いをさだめたもの。と原告(国)はいうが,境界確定願いが,なぜ,海と陸の境界を定めた。ということになるのか?。
-申立人(境界確定願いの)にしてみれば,海と陸のさかいを定めることに何の意味もないことだし,求めるとすれば,国と民地との境いということになると思うのだが・・・。
2.あとになって,国は海浜地も取り込まれたと海浜地が取り込まれたと主張するが,境界立界時に,そのことは県(国)サイドにわかっていることではないのか?。
-ようは,県側のミスなので,岡山県としては,ミスが分かった時点で民地の所有者に,海浜地というのがあって,その部分については地元の漁業協同組合に貸していた。ついては,再度,境界を決め直したい。ので協力してほしい。と,所有者に断わりをいれるのが筋で。
自分のミスを断りもせず,取り込まれたと裁判に打って出るというのは,公共機関(岡山県,国)としては
住民への行政サービスとしてみても,いかがなものだろうか?。
断わりを入れていれば,-聞く耳を持つ人と持たない人はどこにでもいるので,いろいろだが-
当事者間の話し合いで解決できていたかも知れない。
などなど。
それにしても,当初の懲戒申し立ては,情況からも元所有者の意に反しており,懲戒処分申立を進めてきた取り巻きの勇み足といえそうである。
ねつ造はいかにしてつくられるのか?。厚生労働省の村木事件は自分とは関係のない世界の出来事とは言えないのかも知れない。
懲戒申立→裁判については,総集編的に-別途-まとめをつくる予定です。それまでは散発書きで続けます。