10.(まとめ1)この記事には大きな誤りがある。 [2010-06-30 20:30 by okayama527]
当事者双方は,別に問題ない。といっている。
そこに,第三者が出て来て,当事者のことを無視して問題だ。とケチをつけてきた。
意思確認がなされていない。と・・。
さて,あなたならどうするだろう?。
ふつうはこういう場合,第三者に確認するだろう。
本人(当事者)に確認したか?。申立は事実なのか?。
ところが,当事者(本人)の意思さえも確認されることはなかった。
合意文書の存在は,第三者が勝手な思い込みに基づく申立であることを
証明している。のに。である。
本来,懲戒処分申立に該当する案件でないにも関わらず,その申立を受け入れた
岡山地方法務局と岡山県司法書士会の責任は重いといえそうだ。
法務局の担当者に至っては,意思の確認をせずに。という申立人の勝手な言い分を
拡大解釈して
本人に意思能力がなかった。と聞いている。と。ろくに調査もせずに
意思能力を否定する態度は,公的機関として,取るべき態度ではないだろう。
まかり間違えれば,懲戒処分を申し立てられた側は処分される可能性を残している。
果たして,申立をしてきた側に,それだけの正当性があるのか?。
吟味すべきだろう。
ふざけてるぜ。全く。
そこまで言うなら
意思能力のなかったことを証明して欲しいもんだぜ。(笑)
もう二人とも転勤しているが(させられたのか?。)
ともかく,公的機関としてはお粗末な対応になってしまったことは否定できない。
警察に告訴状を出したら,事件の調査もせずに
ひっぱってきたものの,事実が違っていた。とでもいうのだろうか?。