小沢氏関与「民意」の判断は? 検察審査会
2010.4.9 01:00
政権与党では鳩山由紀夫首相側の政治資金規正法違反事件に続く、小沢一郎幹事長側の「政治とカネ」の事件。昨年5月の改正検察審査会法の施行で、起訴権の行使に民意を反映させるため、強制起訴ができるようになった検審の判断に注目が集まっている。
検審では有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員が不起訴の是非を検討し、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかの議決を出す。起訴相当は8人以上、不起訴不当と不起訴相当は過半数の議決が必要で、起訴相当か不起訴不当の議決になれば検察官が再捜査し、処分を再検討する。
起訴相当の議決を受け、再び検察官が不起訴にしたり、3カ月以内に結論を出さなかったりした場合は検審が2度目の審査を行う。再び起訴相当の議決をした場合、法改正前は検察官がさらに不起訴にすると起訴されることはなかったが、改正後は裁判所が選ぶ「指定弁護士」が強制的に起訴することができるようになった。
一方、1度目が不起訴不当だった場合は、検察官が処分を再検討するものの、不起訴となれば検審は再審査をすることはできない。
また、同法35条には検審の要求があるときは検察官が必要な資料を提出し会議に出席して意見を述べることが義務づけられている。ある検察幹部は「審理の終盤で検察官の意見聴取が行われることが多い」と話しており、検察官への意見聴取が行われれば議決が近いとの見方がある。
改正法施行後、兵庫県明石市の歩道橋事故で明石署元副署長が、同県尼崎市のJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が、検審の2度の起訴相当議決を経て強制起訴されることが決まっている。
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