「囲い屋」放置は人権侵害 大阪弁護士会が堺市長に是正を勧告
2010.3.30 19:37]
ホームレスをアパートに住まわせて、受給した生活保護費から高額な家賃や食費を抜き取る「囲い屋」と呼ばれる業者をめぐるトラブルで、大阪弁護士会は30日、「相談を受けたのに適切な対応を取らなかったのは人権侵害にあたる」として、堺市の竹山修身市長に是正を勧告した。
弁護士会によると、囲い屋をめぐる勧告は全国初めて。
弁護士会は業者の人権侵害も認定し、堺市側には今後、同種の業者に対して法律に基づく調査を実施し、経営の制限や停止命令を出すよう要望した。
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