【暮らしに役立つ 法律豆知識】不倫中の夫に生活費請求できる?
2009.9.29 08:12
Q 私は専業主婦で収入がないのですが、夫が不倫相手の家に住んでいて、生活費を一切入れてくれません。離婚も考えていますが、別居中の夫に生活費の支払いを請求することはできますか。また、不倫相手に慰謝料を請求することはできますか。
A 夫婦が別居していても、離婚が成立するまではお互いに扶養義務がありますので、収入の少ないほうから多いほうに対して、毎月の生活費などを「婚姻費用」として請求することができます。婚姻費用には子供の養育費が含まれますので、実際の金額は、夫婦の収入の多寡だけでなく、養育している子供の数によっても違ってきます。
また、相手の有責行為(不倫などの不貞行為、婚姻費用の不払いなど)が主な原因となって離婚せざるを得なくなった場合には、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することも考えられます。相手が婚姻費用、慰謝料などの支払いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判官や調停委員の助言を得ながら解決を図る方法もあります。
夫の不倫相手に対する慰謝料の請求については、相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持った場合などには、妻からの不倫相手に対する慰謝料請求が認められることがあります。
これは、配偶者に対して貞操を守るように要求する権利を侵害されたことや、婚姻関係の破綻(はたん)あるいは離婚によって被る精神的苦痛などの理由に基づくものです。したがって、夫が不倫を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、妻からの不倫相手に対する慰謝料請求は認められないことになります。(法律情報提供 法テラス)
関連ニュース
【暮らしに役立つ 法律豆知識】婚約破棄で慰謝料は取れる?
【暮らしに役立つ 法律豆知識】恋人の暴力や待ち伏せ どうすれば…
【暮らしに役立つ 法律豆知識】遺言がない際の相続は?
【暮らしに役立つ 法律豆知識】元夫の遺産は相続できる?
【暮らしに役立つ 法律豆知識】養育費払わないと子供と面会は?
【暮らしに役立つ 法律豆知識】父の借金癖どうすべき?
【暮らしに役立つ 法律豆知識】配偶者の借金は返済すべき?