シックハウス訴訟で原告側が勝訴
2009.10.1 19:16
購入した新築マンションの床材から発生した有害物質で、めまいや頭痛を起こす「シックハウス症候群」にかかったのは、不動産会社が適切な対応を怠ったためとして、神奈川県平塚市の女性(48)が、マンションを
分譲した不動産会社「ダイア建設」(横浜市)=民事再生手続き中=に、約8800万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。酒井良介裁判官は同社の過失を認め、同社に約3660万円の賠償責任を認めた。
女性の代理人によると、シックハウスによる健康被害が認められ、患者側が勝訴したケースは初めてという。
酒井裁判官は「国の指針値を超える化学物質が発生しない適切な建材を使わなかったこと、そのことで生じる危険性を説明するなどの措置を取らなかった」と同社の過失を認めた。
代理人によると、同社は債務超過で民事再生手続き中で、女性はダイア建設の再生計画に沿った配当を受けることになる。
判決によると、女性は平成12年にマンションの部屋を購入。その後、指針値を超える有害物質「ホルムアルデヒド」が検出され、シックハウス症候群を発症した。