補足説明 追加
少しづつ,この案件の背景が見えてきました。
瀬戸内海の海辺に面する(調整区域)土地をめぐって
県が砂浜の半分くらいまでを私有地と県の境界と認めた。ことから
漁業組合が,砂浜の半分が私有地になったことで
事実関係は,よく知らないのだが
立ち入りを妨害され,使用できなくなったことを理由として
懲戒処分申立の行為に及んだもの。らしい。
現実に使用していたかどうかはわからないが。
漁連の組合員が,そこを借りて(無償)使用していたらしい。
勿論,隣地の所有者ではない。
それは,当事者間(申立人と土地所有者との)の問題で,わたしには関係がない。
と思うのだが。
所有権絶対の原則。契約自由の原則。
財産権はこれを犯してはならない。
こうした原則からしても
本人が自分の財産をどう処分しようが,勝手だろう。
いちいち他人の承諾がいるの?。
国,県,市以外の第三者が,
民法,憲法の例外として,主張できるとなると・・・。
社会が混乱するのでは,ないだろうか?。
民法,憲法に定められていることを無視できるのか?。
無視してよいのか?。
口をはさむ余地はある。?のか。
しかし,もともと権利がないんだから,タイトルは
「権利の乱用」とすべきだったかも知れない。
補足説明
第三者が当事者間の契約に,文句をつけてきたというもの。
6月9日までの経費(実費)
使った経費 4,380円
調査 8,000円
その他実費 1,457円相当。+330円相当
時間 11時間+2時間