追記あり。
サブタイトル 神輿に乗る人担ぐ人。はたまたそれを囃(はや)す人。
相談者(申立人)と申立人の依頼人(業者)との関係。
から見ると。
もし,当事務所に相談に来たとしたら・・・。どう応対するか?。
隣地所有者であれば,境界線確定訴訟もあるかもしれない。
占有者であれば,場合により時効取得の主張をする場合もある。
なんらの利害関係もない。
自分のものは,どのように処分しようと自由なので・・・・・。
近所づきあいが難しくなるので,無用なトラブルは避けた方がよい。
この案件については,申立人さんの立場では何も関与できない。
と答えるくらいのものだろう。
ところが業者は,官庁に申立人を連れて行った。
本人でないものを本人と称した。
業者の信用力で,書類を閲覧した。
今回の懲戒処分申立の案件よりも,むしろ,こちらの方が
問題じゃあないの?。か。(笑)
個人情報保護法違反行為へ加担している。
何らの法的利害関係も権利もない申立人をつれて。
こういう行為は,会則違反と言えないのだろうか?。
憲法11 国民は,すべての基本的人権の享有(きょう-ゆう)を妨げられない。
職務を利用したプライバシーの侵害行為といえないのだろうか?。
明らかに,法律に違反しているではないか。
申立がなければ,会は問題はなかったとでも言うつもりか。
この際「行儀」をしといてやる。(笑)
本人のために。
※何もなければ,「なりすまし」程度の原稿で流しているんだけど。
少し詳細に書いた。(2009.05.11.記事)
今の気分(笑)
最高潮に達した時、
奉行が「やかましぃやい! 悪党ども!!」「おうおうおう、黙って聞いてりゃ寝ぼけた事をぬかしやがって!」などと、今までの謹厳な口調とはガラリと変わった江戸言葉で一喝する。
奉行「そんなに会いてぇなら会わせてやる。」
「この桜吹雪に見覚えがねぇとは言わせねえぜ」
ヽ( `皿´)ノ
巻き舌になってきた・・・・・。(笑)
「少し頭を休めよう。」
以下,原稿なま書き部分
当事者とは,関係のないところからの申し立てとなる。
なりすまし。で若干触れていますが,申立人が相談に行った
事務所で,今回の流れが形成されてきた。
ということは,できます。
一般的には,何の関係もない隣の人が何をしようと
自由なはずですから,