わいせつ致傷事件で逆転無罪 高裁「証言信用できない」
朝日新聞デジタル
27.02.13.
4 時間前
強制わいせつ致傷罪に問われ、一審・京都地裁の裁判員裁判で懲役2年(求刑懲役4年)の判決を言い渡された会社員男性(42)=京都市=の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。笹野明義裁判長は「被害者とされた女性の証言は信用できない」と判断。一審判決を破棄し、男性に無罪を言い渡した。
控訴審判決によると、男性は2013年6月3日未明、京都市下京区のバーに来店。退店を求めた同店勤務の女性を押し倒し、右足に約1週間のけがを負わせたとして起訴された。店内には2人しかおらず、公判では女性の証言の信用性が争点になった。一審判決は「女性が被害を捏造(ねつぞう)し、男性を罪に陥れる動機や利益はない」として有罪としたため、無罪を主張した男性が控訴していた。
男性は女性を威嚇する際に店内のカウンターに手をついたとされていた。しかし、一審判決後に大阪高検が再捜査したところ、カウンターに残っていた男性の掌紋の向きが女性の証言とは異なることが判明。笹野裁判長は再捜査の結果を踏まえ、「女性の傷は日常生活や酔って転んだ際にもできる程度」と判断した。(太田航)