原告は、最高裁判所に上告。すでに3か月以上が経過しました。通常は2か月くらいで上告に対する判断がなされると言われています。最高裁判所は、取り下げ勧告がなされた事件をどのように処理するのでしょうか。
岡山県が境界確定協議書を海陸の境を定めたものと主張。自らの職務放棄を自認しては、文書に対する社会的信頼関係、社会秩序を公的機関の手で破壊するようなものです。とても信じがたい行為というしかありません。
公的機関の訴訟をつかさどるものは、もっと慎重であるべきです。
私の予想は、上告棄却です。
高裁での争点は、以下の通り。
5.下津井境界確定訴訟を振り返るに記載。
民有地登記訴訟、国の控訴棄却 高裁岡山支部判決
今までの原告の言い分(岡山県、国)
1.境界確定協議は、海と陸の境を定めたもの
2.堤防の先端は、保安林であり、被告の土地の縄伸びはない。
3.山際線までが海浜地であり海と山際線までの土地は存在しない。
被告の言い分
1.境界確定協議は、境界を定めたもの
2.堤防の先端が保安林であるのであれば、昭和38年当時。同地区が海岸保全区域に指定されたときに
海岸保全区域と保安林は原則として重複しないので、
もし、保安林があるとすれば、農林水産大臣の許可が必要であり、その許可と地図上に保安林として表示する義務があるがその許可および地図上での保安林の
表示さえないので、堤防の先端に保安林は存在しない。
3.春分秋分の満潮点から植生区域までが海浜地であり、陸部分に海浜地は存在しない。
ただし、原告は主張はすれど証明せず。いたずらに訴訟を引き延ばしただけという結果に終わった。
また、原告の訴訟での主張は、被告に対する訴訟行為ではなく、法務局に対する別の手続きで主張することが正当な手続きであることが判明してきました。
登記に疑義があるなら、法務局の処置に対して、請求すべきことなのだが
何故、法務局に対して、岡山県は請求しないのか