26.05.04.完成
この事件の謎を1つ1つ。指摘し考えていくことにしました。今回は、
何故、本人(前所有者)の承諾は無視されたか。
この事件の謎を解く鍵
26.04.30.14-5犯人に告ぐシリーズ2 下津井境界確定訴訟
民有地登記訴訟、国の控訴棄却 高裁岡山支部判決
平成25年(ネ)第28号境界確定等(原審岡山地方裁判所平成22年(ワ)第541号)
平成26年2月27日判決言渡
この事件の謎と謎を解く鍵
そもそもの発端は、平成21年5月26日に岡山地方法務局に懲戒処分の申し立てが行われたことから、この事件とかかわることになった。
平成21年6月4日にみた
最初の申請書はおおむね以下のような内容であった。(ただし、2度目の開示請求による懲戒処分申立書から引用)
その1.
申立ての内容は、
1.調査士が港湾管理者を欺罔し、作為的に境界確定を行い〇〇番1の地積を17倍にも
増加させた。本来畑である〇〇番1の土地の地積が約17倍にも増加する筆界が原始筆界であ
る事は、一般人としても地元に長年住んでいる者としても絶対に考えられない事であり、航空
写真や県と漁業協同組合との占有契約等の客観的な資料からも本来の筆界でないと判断できることである。
〇〇番1の土地が作為的な境界確定に基づく地積更正・分筆登記後所有者の意思に基づかな
い所有権移転登記を行われたため、県から漁業者のために網干し場・漁具置き場等として占有
許可を受けた砂浜が、登記上私人のものになってしまい立ち入りを妨害され、使用できなくな
った。地元の憩いの場としても使えなくなってしまった。
※砂浜=地目が原野で耕作放棄地
本来、漁業のために守らなければならない魚付保安林の■■■■番5の土地が作為的に登記上保
安林でなくなった為に違法に伐採された。
※漁村保安林であったものが、魚付保安林と開示された文書では、
書き換えられていた。その他は、若干語尾の表現が変わったところがあった。
開示請求したものは、上記のものに
下記がつけくわえられている。
本件申立人ではない前所有者B■■は、土地家屋調査士・行政書士乙■■、司法書士丙■■■と一切面談も面識もない。
本件申立人ではない前所有者B■■は、現地において境界確定に立会っていない。
本件申立人ではない前所有者B■■は、A■■■の言われるままに実印、印鑑証明書、権利証をA■■■に預けていた。
本件申立人ではない前所有者B■■は、〇〇番1、〇〇番〇の土地の贈与の意思表示をしていない。
本件申立人ではない前所有者B■■は、平成〇年〇月〇日に岡山地方法務局倉敷支局に申請した登記申請書閲覧の委任状に本件について述べている。
(6.これは,刑事事件か。私文書偽造・同行使罪か。はじめてでもわかる下津井境界確定訴訟。より引用)
※
本件申立人ではない・・・わかりやすく当方で編集付加したものである。
申立人は、さも前所有者が上記の事を
言っているかのように申し立てている。
前所有者からは測量、所有権移転登記に関する承諾書をもらっているので、
前所有者は、測量、地目変更、地積更正、所有権移転登記につき、同意しているのであるから、申立人の申し立ては
虚偽の内容を
申し立てていることになる。
法務局に前所有者の承諾書を提示。申立人は
前所有者の承諾もなく勝手に懲戒処分の申し立てをしており、
申立人として不適格であることを伝えているにもかかわらず、岡山地方法務局は、作文された懲戒処分申立書に基づいて、申立書の真意を確かめることなく、懲戒手続きを開始している。
①前所有者の承諾書を提示してもそのことへの応答はない。
②本局から倉敷支局へ特定の調査士の身辺調査の指示
③意思無能力・・根も葉もないうわさ話を確認もせず、信じているような職員の発言・・・根回しと先入観
④司法書士会の綱紀委員会での詐欺事件への言及・・・根回しと先入観
以上の事から、
岡山地方法務局は、この事件へ直接または間接的に
関与している疑いが強い。
※どちらにしても、
公的機関として、
著しく公平、公正さを欠いた欠くことが問題である。岡山県と言えど、こうしたあってはならないことが起こる限り公的機関といえども時として誤りを犯すことがある。と、認識しておくことが必要なのだろう。
「当時と、限定」して言わせてもらえば、
私自身は、10年以上のサラリーマン生活の体験があるが、こんな私の眼から見ても、公的機関としての才覚に欠ける。そう見える。なんで、そんなことをする必要があったのだろうか?。断りきれない何らかの関係でもない限り、普通ならそんなことはしないだろう。と。今も公的機関としての態度に疑問に思っている。
公的機関は、公平、公正な観点から判断すればそれでよいことである。例えば、言うことを聞かないから懲らしめてやる。といった権力者がおちいるおごりから物事を判断してはいけないということだろう。
(書くうちに、まとまらなくなっているので、ここまで。)
岡山地方法務局も岡山県司法書士会へも本人の承諾書を提示し、第三者が本人に何の断りもなく懲戒処分申し立てを行ったもので、申し立てそのものがおかしいと主張しても一切この話は聞いてもらえなかった。
最初、
司法書士会の会長と岡山地方
法務局の担当者の
言うことが(言葉が)
同じだったことに、事前にこの事件の取り扱いでの根回し(打ち合わせ)ができていたようにも思う。
21.06.04.岡山県司法書士会会長
21.06.05.岡山地方法務局担当者
懲戒処分の申し立ては、不当な申し立てというこちらの主張に
双方の組織とも、
懲戒処分は、何人からでもできる。
それが返答である。
本人の承諾、同意は、どうなるのか。承諾、同意があるということは、本人の意思により測量、地目変更、地積更正の登記と所有権移転登記が行われたことを証明するものなのだが・・・。
本人の承諾、同意は無視された。
何人からでも、懲戒処分を申し立てができる。と条文にあったとしても、測量、登記は、本人の意思に基づいたものである。が
こうした、基本的なことが理解されることがなかった。
弁明の機会を与える。ということになっているが、前所有者の承諾書を提示し、懲戒処分申し立てが
前所有者の意思を無視し、
勝手に申し立てたものであるというこちらの主張は、
弁明にならないのだろうか?。
こうした処置に、
怒りさえ感じている。
思う。
これでは弁明の機会なんてないに等しい。
当初、司法書士会に呼ばれたときも、詐欺行為を働いたかのように、言われた。ハチの巣をつついたような騒ぎであった。
承諾書には、耳も貸さない。犯人に仕立て上げようとしているのか?。としか思えない。
懲戒処分
申し立てそのものがおかしいと思わないのか。
事情が少しわかり始めたのか?2回目は、お通夜のように静まり返ってしまった。皮肉を言えば、事件でなくて残念だったね。みなさん。
そんなこと。する訳ないだろ。
蛇足だが、
まじめな話、もっと会員の人権を守るという姿勢が求められると思いますよ。
なお、やはり、
この組織には、
正義を守り利己的な意味でなく
会員を守るだけの気概がない。ということを平成25年に再認識した次第。
もし、会員の方で公的機関から被害にあわれた方は、一度、会に申し立ててみて、力になってくれないようでしたらご連絡ください。
私は力を貸します。
以上、蛇足。
岡山地方法務局から岡山県司法書士会へ話が回付された時点で、そうした(詐欺行為に類似した犯罪が行われたという・・)虚偽の情報が流れていたとしか思えない。
何人でもできる。という条文にあることだけで、懲戒処分の手続きに入ったことは、組織として、非常に問題のある行為である。
岡山地方法務局は、公的な機関であるにもかかわらず、公平、公正さに欠ける処理をしてしまったことになる。
これは、とんでもないことだ。
何の関係もない第三者が、あることないことを言いたて、何人でも懲戒申し立てができるからと、第三者の言い分を採用してしまった。
こんなバカなことがあるだろうか。
こうした
不当な取り扱いは、
人権をも侵害した行為と言えそうである。
追加書きを重ねているうちに少々くどくなってしまった。
こうした疑問点、理解しがたい謎をつないでいくと、そこに一つの意図が浮き彫りになって来そうな気がする。
民有地登記訴訟、国の控訴棄却 高裁岡山支部判決
平成25年(ネ)第28号境界確定等(原審岡山地方裁判所平成22年(ワ)第541号)
平成26年2月27日判決言渡
この事件の謎と謎を解く鍵
26.05.02.関連個所
平成25年7月。ある税理士は、土地家屋調査士が黒(犯罪を犯している)と。断言した。何をもって、黒と言えるのか?。と聞いていくと。最後には、この事件の事は、わからないとお茶を濁した。彼は、その情報をどこから手に入れ、確信をもって、調査士が黒だと言ったのか。
非常に興味深い。
26.05.02.関連個所
当初、岡山地方法務局は、登記の無効を主張していた。法廷での原告の言い分。聞き間違いでなければ、退職前に局長の権限で抹消するとか言ってたのだが、あれはどうなったんだろう。
平成21年5月懲戒処分申し立ては、第三者からの申し立て。
平成21年6月当事者本人からは、登記について何らの問題がないとの承諾書をもらって法務局担当職員にみせたが、法務局は、当事者本人の承諾のあることを無視して、何人からでも申し立てができるという言葉通りの解釈を優先。
平成21年12月。その時の聞き取りの際に岡山地方法務局の担当職員から突如、
前所有者は意思無能力者であると聞いている。という発言が飛び出したのである。こうした根も葉もないことを、誰から聞いたのだろうか?。岡山県。上司からか?。
26.05.01.以下1行追加
なお、二人とも同時に転勤したのか?。平成22年4月以降、見かけなくなった。
平成21年8月頃、岡山地方法務局
本局から倉敷支局の職員に、今回、当地を測量した土地家屋調査士の
身辺調査と悪行はないか、
職員への問い合わせがあったことを私は支局の職員からこの話を聞いたそれも複数から。
26.05.02.関連個所
これっておかしくないか。この事件に岡山地方法務局の
本局が絡んでいる?とみられても、しかたのないことだろう。
26.05.02.関連個所
平成21年12月
※新規の読者の為に解説すると、
当初、岡山県は、前所有者と現所有者との間での紛争を目論んだが前所有者は、紛争から降りた。降りた理由は、第一審の判決書に書いてある。契約を履行したからだ。だから、降りた。
26.05.02.関連個所
前所有者が紛争から降りたことで当初の目論見ー登記の無効が主張できなくなった。登記の無効を主張し、次には意思無能力を言ってきた。
どうかしてると思わないか意思能力がないなどと、誰もそんなことを言ってもいないのに、である。、
ともかく、これは、一つの犯罪行為といえるものだ。→これは当初、犯罪行為でもないものを新たに犯罪行為をつくるという意味で犯罪行為といえる。ねつ造ともいう。
個人的な憶測として
しかし、この青写真は、おそらく平成21年までのうちにできたのだろうと推測している。一度、練り上げられた計画は修正が効かない。
平成20年12月。前所有者が紛争から降りたにもかかわらず、主人公なしで脇役が中心となって、懲戒処分申し立て、裁判が勧められることになる。
そのせいか?、なんだか、ちぐはぐなことになっている。
本人は、登記したことを承諾している。ところが
26.05.02.関連個所
懲戒処分申立は第三者からの申し立てである。
隣の人が売ろうが買おうが勝手ではないか!。隣の人がわしに無断で売ったことに腹を立てたの
か?。何の関係もない
第三者があることないこと言いたてて
前所有者に何の断りもなく
勝手に懲戒処分の申し立てをし、
それを法務局が後押ししている。こんなことってあるか?。
26.05.01.以下4行追加
なお、私は、懲戒処分申請書と懲戒処分申立書の2通の文書をみているのだが、その1通がでてこない。申請書は、平成21年6月4日岡山県司法書士会で見せられ、コピーを請求したがもらえなかったのでわざわざ書き写したものだ。
開示請求をしても、その文書がでてこない。これには、おかしいと私は思っている。
26.05.02.関連個所申立書は誰が書いたのか
※なお、
境界確定については、所有者、隣接者以外は申し立てられない。
この原則がどこかで置き去りにされている懲戒処分申し立てがそうだ。第三者の申し立てである。
26.05.02.33行追加
この事件の謎と謎を解く鍵
そもそもの発端は、平成21年5月26日に岡山地方法務局に懲戒処分の申し立てが行われたことから、この事件とかかわることになった。
当初からこの申し立てには
怪訝に思うー思われるところがあった。
申立ての言い分は、砂浜が個人名義に変わった為に、そこが使えなくなった。ということだったが、そもそも、
所有権を変えること と、
地目が原野で耕作放棄地が使えなくなることは、
関係がない。
素人ならいざ知らず、申立人に弁護士、司法書士がついているわけだから、そんなことはわかりきったことであるのに、事件とは全く関係のない当事者が、申し立ての中に含まれている。
これは、当初から怪訝に思ったことである。
ここに
この事件の謎を解く鍵があるように思う。
当初、司法書士会に呼ばれたときも、詐欺行為を働いたかのように、言われた。ハチの巣をつついたような騒ぎであった。2回目は、お通夜のように静まり返ってしまったが・・・。
相手方のミス=手落ち。
この事件の当初から、ボタンのかけ違いが=
計画の破たん原因があったようにおもえてならない。
当初、前所有者と現所有者間での
争いを画策したことと関係がありそうである。
前所有者が紛争から離脱するまでの間に、構想が練られたに違いない。
後日、主役が紛争から降り退場すると、言ってることと、証明できることとの整合性がとれなくなってしまった。と、いうことだろう。
それは、懲戒処分
申立書の内容、今回の
裁判に通じるものだ。同時に、司法書士会での出来事にも。
詐欺行為の主張。その線で、当初、計画=青写真が作られた。その線で行けると画策者はその時点で確信を持っていた。
専門業者は、当初から、この計画に関わっていた。
そうとしか思えない。
なぜなら、専門業者からみれば、当事者とは関係のない人物がこの事件の中に紛れている。このことからそう思う。以下。
岡山県→岡山地方法務局
1.法務局司法書士会への根回し
2.法務局での懲戒処分申し立てに対する応対
3.関係ないかもしれないが、担当者が二人とも翌年に転勤になったことさえ・・・。
つまり、前所有者と現所有者間での紛争を助長することで、詐欺無効。錯誤無効。を主張すること。当初、こうした線で青写真が作られた。そのように思う。
以上