民有地登記訴訟、国の控訴棄却 高裁岡山支部判決
26.02.28.山陽新聞webニュース
倉敷市下津井地区の砂浜が、本来は国有地なのに民有地として登記されたとして、国が所有権登記した同市の男性らを相手に、国に所有権があることの確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は27日、国側の訴えを退けた一審岡山地裁判決を支持、控訴を棄却した。
国が判決を不服として控訴していた。判決理由で片野悟好裁判長は「男性らと岡山県が交わした国有海浜地と民有地の境界確定協議書によると、砂浜は民有地として成立しており、登記は有効」と述べた。
一審判決では、2008年9月、当時の所有者などの依頼を受けた男性らと県が協議書を交わし、民有地として所有権を登記。土地は分筆された後、男性らに所有権が移った。
国側は「協議書は海と陸の境を確認したにすぎず、海浜は国有地」などと主張していた。男性らは国と県に「訴訟は不当」などと損害賠償も求めたが、一審同様、棄却された。
男性は「妥当な判断。判決を受け止め、行政としての責任を考えてほしい」とし、国有財産管理の事務を受託する県は「今後については関係機関と協議の上、適切に対応したい」(港湾課)としている。
(2014/2/27 23:10)