倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
(2013/3/13 8:08)山陽新聞
平成25年5月21日,懲戒処分申立書にかかれていた申立人宅に行きました。岡山地方法務局から開示請求により交付された懲戒処分申請書を提示しました。
申請書には,申立人が前所有者が権利書,印鑑証明書,実印を預けていた。とか,前所有者は贈与の意思を表示していないだとか書いています。(前所有者もこの事実については否定しています。)
この書類をご存知ですか?。と尋ねました。
当人が言うには
始めてみるもので,その書類にサインも印鑑も押した覚えはない。
それに。
それに,俺が他人がどうしたかなど,知っているはずもない。と,
実にまっとうな答えが返ってきました。
ここで,懲戒処分申し立ての前提が崩れ落ちました。文書は,他人の名前を冒用し偽造されたものであることが判明しました。