4.倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
(2013/3/13 8:08)山陽新聞
民有地として登記された砂浜=倉敷市下津井
前記事2.の
2.懲戒処分申し立てを受ける立場にある者として,今回の経過についてはおおむね以上の(記事)ような疑念があります。
多少,推理が含まれているところもあります。
罰則を伴う本件申立ての場合,
懲戒申し立てがあったからといって,申し立ての正当性を検証することもなく,地元から申立てがあったから。という安易さが果たしていいものかどうか。
その運用には,もう少し慎重であるべきだと考えるものです。
現岡山県知事が新入社員に挨拶したとおり
行政機関には,公正さ公平性,誠実性が求められるとともに,それらは業務上の責務のひとつとして,心すべきことかと苦言を呈するところです。