2013.04.05.16行追加
挿入箇所
指摘していたにも関わらずである。の次の行より。
2013.04.03.12行追加
挿入箇所
知っているくせに,よくこんなことが書けたもんだね。の次の行より。
2013.04.02.2行追加
2013.03.31.一部訂正 20行分の追加記事あり。
3.これは陰謀のようだ。倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
続き
懲戒処分申立書の内容を公開します。
あなたは,これを読んでどう思われますか。
最初に説明をいれますと。
この事件の全体の構造は,
1.境界確定を承諾した行政のミス
2.漁連から指摘され,自分のミスを取り繕うため地元を利用して,業者への責任転嫁を画策
3.所有者に何の断りも入れず,いきなり,取り込まれた。といって訴訟をおこした。
ということになります。
下津井境界確定訴訟
倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
(2013/3/13 8:08)山陽新聞
民有地として登記された砂浜=倉敷市下津井
この一連の事件は,取引当事者の意思に反して,懲戒申し立てを画策し,所有権確認訴訟と
これまでは行政側のもくろみ通りに進められてきました。
当事者をかやの外において,行政側のペースで話しが進められてきたこと。
ここに大きな問題があります。
当事者(直接の所有者)を置き去りにしたまま。
行政が都合よく作成した当事者の意思に反した懲戒処分申立書の内容を根拠に重ねられてきたこれらの行為を許しておいてよいのだろうか。
あろうことか
注 ※有ろう事か
あってよいことかの意。
なんということか。
とんでもないことだ(が) 以上,広辞苑より。
岡山県は,自らのミスを謝罪して話し合うということではなく,漁連関係者と業者,新所有者間の
対立を煽るという方法で,その
責任逃れをしてきているというのが,現状であり,そうした姿勢は今も変わっていません。
注 ※この外部に敵を造ることによって,矛先をごまかす方法は,中国,北朝鮮をはじめ,日本の政治家も時々使っています。
以下,県会議員へ
心ある県会議員は,単に漁連の票田を期待して,岡山県側に立って動くというのではなく,こうした岡山県の誤った解決方法を是正させ,行政ではなく市民の立場に立った解決方法を模索してもらいたい。と思う。
話が脇にそれるが。
これら行政側の一連の行為は,
民主主義国家 にっぽんの汚点とも言えるものです。
言葉を変えれば,取引当事者の意思に反して,懲戒申し立てを行い,
公的機関が作成した作文を口実に,この事件が積み上げられている。という歪んだ構図になっています。
当事者は何の異議もないのだが,それを無視して,公的な機関が一業者,一個人に対して,いいがかりをつけてきたという
当事者不在の争いなのです。
※作文 表現だけはうまくて実質の伴わないもの(岩波国語辞典)
行政の横暴ではないのか!!。これは。
当事者の意思に反した「地元」の申し立ても,行政が後押しすれば,正当化されるということではないはずです。
注 ※形式的には,
そのように体裁を整えているものの,利用しているので,
実質は,自作自演なんだが。
後で知ったことだが,何年かおきに,岡山県は国を代理して占有許可地として漁連に使用許可を出していたのだという。境界未確定地を,とりあえず,漁連に貸していたのだが
このことからしても,現地の境界確定願いが提出され現地の立会をする時点で,県は占有許可地があることを知っておかなければ,ならないはずなのだ。
慎重を期して,境界確定も半年近くかけて,2回も行った結果なのだから,
岡山県に重大な過失があったことは,否定できない。
懲戒申し立ては誰の手による作文なのか。
そこでも岡山県と漁連との間での占有契約に触れているのだが,境界確定願いが出され,6か月(2回)に及ぶ検討の結果,境界確定が成立しているのである。
これは,明らかに
県側の職務怠慢の結果としか言えないだろう。
全て正当な手続きを踏んでいることは,岡山県側も
知っているにもかかわらず
それを保安林解除をすり抜けるためだとか,作為的にとか,
如何にも違法行為をした。取り込まれた。
というのは,混乱を招くだけであり
行政側がとるべき態度として,いかがなものだろうか。
知っているくせに,よくこんなことが書けたもんだね。
(以下,12行25.04.03.追加)
また,事実とは全くかけ離れた,こうした申立書を検証することもなく,何故,法務局はこの申し立てに基づいて懲戒手続きに入ったのか疑問に思う。
地元の申し立てがあったからと,法務局サイドは,地元からの懲戒処分申し立てが正しいようなことを裁判上述べているが,被告は岡山県側と綿密な打ち合わせの上,手続きを進めており,調べていれば,申し立てが如何にデタラメであったかわかるはずなのだ。
現に岡山地方法務局倉敷支局では,通常どおりの登記の処理がなされている。法務局間での摺合せがなされたのだろうか。
なお,懲戒申し立てがあった時点で,私は岡山地方法務局本局総務課に出向き,前所有者からなんらの異議のないことの証明(署名,実印有り)を提示し,申し立てが前所有者の意思を確認せず勝手に行っていることも法務局に
指摘していたにも関わらずである。
この指摘に対して,法務局担当職員は,何人からでも懲戒申し立てはできる。との一点張りの対応でしかなかったのである。
それっておかしくはないか。岡山県から何らかの話が回っていた可能性が否定できない。
第1審裁判の後半になると,原告間で話もせず決裂状態であったことをみると,岡山県がガサネタを国に流していた可能性がある。
以後,裁判上での法務局の陳述内容から見ても,当事者から何の不満もない取引を隣の第三者が,勝手に隣の人は売る意思がないにも関わらず,司法書士がそれを確認せずに登記したなどとのバカな言い分に耳を傾ける。とでも,法務局は言うつもりなのだろうか。
さらに
今まで,誰もそんなことを言わないのに,意思無能力者との取引だと聞いている。(
テープに保存されている。)
法務局職員の口から初めてそんな突飛な話がでてきたのである。どこから,そんな話が出てきたのだろうか。
ともかく,法務局サイドの動きをみると,官庁同士ですでに結論は出ており,岡山県と法務局は,同一歩調を取っていたとしか思えない。そう感じるのである。
なぜ,検証することもなく,その申し立ての真意を調べることもなく,地元からの申し立てがありまして調査したところ・・・。申し立てそのものの信憑性を調査することもせず,何を調査したというのだろう。
何をとぼけたことを言っているんだ。
懲戒申し立ては誰の手による作文なのか。
この件については,以前の記事でも若干触れている。
•9.下津井境界確定訴訟(局長の暴走か?)[ 2012-06-10 01:58 ]
岡山県が国にどのような説明をしたのかは知らないが。
我々と会にしてみれば,業者的には,懲戒処分申し立てを受けて,仕事の時間を割き資料集め,聴聞会,挙句の果ては,テープをとられ,犯罪者扱いをうけ。会の役員にしてみれば,何度も遠方から岡山まで出向くなど,大勢のものが多大な迷惑を被っている。
ともかく
この問題は,
きわめて悪質であり行政が引き起こした事件。犯罪になる可能性を孕んでいるのである。
行政側の仕事を担当する者は,それらのことも含め今回の事件の成り行きを認識してもらいたいものだ。
そして,安直に自分の仕事のミスを業者の責任であるかのように,言わないことだ。
とんでもないことである。怒りを覚える。
当事者の
意思に反して行われたこうした行為(懲戒申立を口実に)が何故だか大手を振って独り歩きしている。
当事者の意思に反する行為を許してはなるまい。
今後,同じ過ちを防ぐためにも
誰が正しくて,誰が不正行為をしているのか明らかにする必要があるのかもしれない。
行政側のミスを棚に上げてこうしたことを企てるって奴は,ゆるせねぇな。
遠山の金さんでも呼ぼうか。
おぅおぅwおぅおおぅww。寝ぼけたことをぬかしやがって。
もう一度,いうと
この問題は,
きわめて悪質であり行政が引き起こした事件。犯罪になる可能性を孕んでいるのである。
岡山県も,県民の信頼を失わないためにも,県民間の対立を煽るのではなく,現地説明会には,事実をありのまま説明してもらいたいものだ。税金返せよ。
下津井境界確定訴訟
倉敷の海浜、民有地登記は有効 岡山地裁、国の訴え退ける
(2013/3/13 8:08)山陽新聞
民有地として登記された砂浜=倉敷市下津井
懲戒処分申立書
岡山地方法務局長殿、岡山県土地家屋調査士会殿、岡山県司法書士会殿
岡山県知事殿、岡山県行政書士会殿
私■■■は下記の事実に基づき土地家屋調査士・行政書士■■■、司法書士■■■■に対し
て懲戒処分を請求します。
記
土地家屋調査士・行政書士■■■は、保安林である■■23字分■■
■■■の土地の保安林
解除をすり抜けるために、保安林でない倉敷市下津井五丁目〇〇番1(以
下〇〇番1)の土地を■■17字分■■および海岸方向へ
引き伸ばす形状で
■■■■と共に
港湾管理者を
欺罔し、
作為的に境界確定を行い〇〇番1の地積を17倍にも
増加させた。本来畑である〇〇番1の土地の地積が約17倍にも増加する
筆界が
原始筆界であ
る事は、一般人としても地元に長年住んでいる者としても絶対に考えられない事であり、航空
写真や県と漁業協同組合との
占有契約等の
客観的な資料からも
本来の筆界でないと判断できることである。
〇〇番1の土地が
作為的な境界確定に基づく地積更正・分筆登記後
所有者の意思に基づかな
い所有権移転登記を行われたため、県から漁業者のために網干し場・漁具置き場等として占有
許可を受けた砂浜が、登記上私人のものになってしまい立ち入りを妨害され、使用できなくな
った。地元の憩いの場としても使えなくなってしまった。
本来、漁業のために守らなければならない
魚付保安林の■■■■■の土地が
作為的に登記上保
安林でなくなった為に違法に伐採された。
■■■は、土地家屋調査士・行政書士■■■、司法書士■■■■と一切面談も面識もない。
■■■は、現地において境界確定に立会っていない。
■■■は、■■■■の
言われるままに実印、印鑑証明書、権利証を■■■■に預けていた。
■■■は、〇〇番1、■■■■■■の土地の■■■■■■■■■■■■■。
■■■は、
■■■■■■■■■に岡山地方法務局倉敷支局に申請した
登記申請書閲覧の
■■■■
■■■■■■■■■■■。
以上
平成21年
5月
26日 注 月日は,手書き。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
住所■■■■■■■■■■
氏名
■■■ ㊞←注 印鑑を捺印する箇所に鉛筆書きで円を描いている。