酒気帯び同乗者に有罪判決 「暗黙の運転依頼」認める 長野の少女2人ひき逃げ
2012.7.5 14:27
長野市で昨年11月、17歳の少女2人が飲酒運転の軽乗用車にひき逃げされた事件で、当時19歳の元少年(20)に車で送らせたとして、道交法違反(酒気帯び運転の同乗)の罪に問われた宮沢翔幸被告(21)に、長野地裁(高木順子裁判官)は5日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)の判決を言い渡した。
飲酒運転の「同乗」は、自分を送らせるために飲酒運転を促す悪質な行為として2007年に新設された条項。宮沢被告は元少年に言葉では運転を依頼しておらず、弁護側によると「暗黙の依頼」が罪に問われるのは極めて異例。
高木裁判官は事件前から宮沢被告が飲酒した元少年に車で送らせていたことを挙げ「積極的に送ってほしいと思い、元少年もそれを理解していた」と暗黙の依頼を認めた。弁護側は「元少年が自発的に送った」と無罪を主張していた。