1.権利の乱用の補足を書いているうちに,
相手方の懲戒処分の申し立て書の写しがあることに気が付いたので,ここに公開します。
こちらは申し立てられた当事者なのでコピーをくれと言ったがくれなかったので,関係個所のみ筆記した。
以下,権利の登記に関係する部分は2か所
1.・・・2458番1の土地が作為的な境界確定に基づく地積更正,分筆登記後,
2.〇〇(土地の前所有者)の意思に基づかない所有権移転登記が行われたため・・・
1.作為的な云々などの法律用語・・・・多少,法律を齧ってないと,書ける表現ではないから,入れ知恵している人物がいるか,後ろ盾がいる。あるいはバックで糸を引いているか・・
2.〇〇(土地の前所有者)の意思に基づかない所有権移転登記が行われたため・・・
〇〇(土地の前所有者)さんから登記について異議がないという承諾書をもらっていて,法務局にも見せた
この懲戒処分の申立人さん(第三者)が本人の意思を確認せずに,勝手に申し立ててきたもので,却下するよう法務局の担当者に申し入れた
本人に異議がないのに,懲戒事案になどなろうはづもないのに,それが懲戒事案になっていることに,岡山地方法務局のトップに対し,怒りさえ感じている。
事情聴取の際に,〇〇さんに意思能力がないと聞いている。と担当者は言ったのだが
そうした話しがどこから出てきたものなのか。
その裏付けはあるのか?。
その話を検証したうえでの担当者の言葉なのか。一方的に聞かれるだけで反論の機会は与えられることがなかった。
法務局は,ことの重大性を認識しているとは思えなかった。
おかしなことである。第三者が本人の意思を確認せずした勝手な申立をうのみにして,多数の司法書士に動員をかけ,何度も申し立てられた当事者を呼びだし,2名の職員にも時間を浪費させているとしか思えない。
だれが,この責任取るんだ。オマエか。(当時の担当者に対して)
何らかのうえからの圧力があったのでしょう。
私の意見に聞く耳を持ち合わせていないようでした。
しかし,懲戒処分の申立人にしてみれば,懲戒処分を申し立てる利益がないことから,トラブルを利用して紛争にしようという意図が感じられます。
同業者か岡山県か。その双方の利害が一致したか。
法務局のあれほどの対応から,岡山県の働きかけがあったのではないか?と思います。
岡山県のウソの報告がおおもとにあった可能性が否定できません。