最高裁、借り手有利の判断 リボの過払い金返還に利息
2011.12.1 23:06
一定額の範囲で返済と借り入れを繰り返す消費者金融のリボルビング(定額返済)方式で生じた過払い金について、業者が借り手に5%の法定金利を付けて返すべきかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、利息を払うべきだとする借り手側有利の初判断を示した。
リボ払いの返済では、業者側が各回の貸し付けごとに返済の期間や金額などを記載した書面を交付していない場合は利息制限法の上限を超える利息を無効とする最高裁判決が平成17年に出された。
今回は17年判決より前の取引で発生した過払い金が問題となった。判決は、貸金業法が義務付けている書面の記載について「借り手が債務の重さを認識して漫然と借り入れを繰り返すことを避けるためで、17年判決の前でも業者はその趣旨を認識できた」と指摘した。