6.この記事には大きな誤りがある。 [2010-06-30 20:05 by okayama527]
この時の法務局の担当者は
申立は。何人からでもできる。ことを上げ
申立がある以上,司法書士会へ調査の依頼を出す。
との返答であったのだが・・。
よくよく考えてみれば,会での調査,法務局での事情聴取など
するに値する申立であったのか?。と
疑問に思っている。
境界線を画定するにしても,所有者とその相続人以外からの申立は
受け付けられない。
他人が人の所有権についてあれこれ口出しするようには
なっていないので,それはできないようにしているのだ。
そんなことをすれば,収拾がつかなくなる。
普通,他人が所有者の意思に基づかない所有権の登記が
なされた。などと
法務局に訴えたところで,法務局はそれを取りあげるだろうか?。との
疑問がある。
今回について言えば,第三者の申立を調査することなく
法務局は,その言い分を聞いていることだ。
そこに何んらかの背景が働いているのではないか?。と私は思っている。
公的機関が取るべき態度ではないはづだ。
書類と手続きに則って処理しました。その対外的に言えない何かが
あったのかも知れない。
人の権利能力さえも
勝手に否定しようというのだから。始末が悪い。としか言いようがない。
話しが飛躍しすぎて,無理な話しだろう。