わたしは,当事者なので綱紀委員会を動かすことは
できないが。
委員会の指揮を取らせてもらえば。代理人の供述の信ぴょう性を
打ち崩す自信はある。
綱紀委員会の運営としては
申し立てられた側からしてみれば,裁判のような展開の方が
望ましいと思う。
委員会から来た文書をこちらも細かく読んでいなかったという
こともあるのだが
本事案とあまり関係のない資料の提出を求められる。
例えば,事件簿であるとか。請求書の明細であるとか。
事件簿については,提出に協力したものの。請求書の明細については
納得致しかねるので必要な理由の説明があれば。
と答えた。
上記資料の提出に加え
根ほり葉ほり聞かれ,何らかの処分をしたがっているのではないのか?(笑)
と思わせる場面があった。
この案件についてのわたしの主張は3点である。
1.本件の権利移転が本人の意思に基づいていること。
2.昨年から,今回の当事者と申立人らの間にトラブルが存在していること。
3.本申立が本人の意思の確認もなされないままになされていること。
(申立人らは,何らの権利関係もないこと。)
わかりやすく書くと。
※申立人らは本人の意思の確認もしないで,本案の所有権移転に付き本人の意思の確認をしていないで所有権移転をした。と申立人らは主張している。
※本人からは何の異議もない。
そして,(当方からの相手方代理人への懲戒処分請求申立につき)
申請当事者の承諾もなく第三者が勝手に権利義務に関する書類(農地法許可書)の閲覧,内容の確認などの行為をすることについて,司法書士会としてどう考えているのか。
という会への質問をわたしは出した。
なお,会は会の出来る範囲で調査しているので,今後何らかのの展開があったとしても
会に何らの責任が及ぶものではない。
要望としては,懲戒処分申立の対象者には,綱紀委員会の聴集した内容を全て
知らせてほしいということだろうか?。
それと,対象者から申立人への質問などの機会も与えるべきだろう。
そうしないと,対象者は一方的にリスクのみ背負うことになるのではないか。
そう実感した。
以前にも書いたが
安易な懲戒処分申立を抑止する手立てが必要だ。と思っている。