では,何故,申立人は懲戒処分の申し立てをしてきたのか?。
という疑問が生じます。
懲戒処分を申し立てることによる利益(動機)は何か。
1.公的に非難すべき事実がある。
2.何らかの利益が上がる。
3.個人的な恨み。いやがらせ。
4.それを利用しようとするものの画策。
お客さんのため途中中断。
今回は,
1.なし。
2.なし。
3.可能性あり。
4.可能性あり。
といっても,
3.申立人さんと当事者間ではあっても,私個人とは面識もある訳ではない。
4.同業者からの潰し。
ともかく,そこに個人間のいがみ合いのようなものしか散見できない。
申立人の財産的権利が増える訳でもない。
とすると,
上記3.4.が今回の動機になっている可能性はあります。