では,今回の事例ではどうでしょうか?。
7.(前回の記事)の項目には該当しない。
そこでこの「何人も」という文言が事例のすべてに適用してよいものか
どうかという疑問が生じる訳です。
憲法12 国民の自由及び権利の保証
では,個人という範囲では,それが保証されるが,度が超えると他人の
それを侵害することになってしまう。それがよいのかどうか?。
わかりやすくいえば,お節介もよいが,度が過ぎると他人迷惑になる。
さらに迷惑を超え侵害になってしまう。
今回は,申立人以外の人の処分行為で
1.当事者は今回の案件については,満足している。何の不満もない。
本人はそう言っている。訳です。
本人がそう言っているのに,
関係のない他人が出てきて,本人の知らないうちに云々・・・と
懲戒処分の請求を申し立ててきた。
という訳です。
本人が納得しているのに,他人が本人は納得していないと
言うのです。
よほどのお節介でない限り,こういうことは言いません。
わたしに言わせれば,
本人は納得しているじゃないの。それを知らないのはあなた(申立人)だけで
これは,虚偽の申告じゃうないの?。
と思っている訳です。